割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第55条
法第三十条の二の三第五項の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。 三 法第三十条の二の三第五項第三号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。 イ 購入者等からの包括信用購入あつせん関係販売等契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ 包括信用購入あつせん関係販売等契約の締結の前に包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。 ハ 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の責に帰すべき事由により包括信用購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 四 前条第一項第九号及び第十号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。 事項 内容の基準 一 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に包括信用購入あつせん関係販売業者がその不適合(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係るものであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)について責任を負わない旨が定められていないこと。 二 前条第九号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。 五 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
2 前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるもの イ 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法 ハ 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら利用者又は購入者等の用に供するものに限る。次項において「顧客ファイル」という。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイル(包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の購入者等の閲覧に供するための提供事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、商品の引渡し若しくは権利の移転若しくは役務の提供を完了する日又は法第三十条の二の三第五項に規定する契約を締結した時から一年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は購入者等による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。 イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された提供事項 ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された提供事項 三 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録すること。 ロ 前号に規定する期間において、イの規定により購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた購入者等が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
4 第一項第二号及び第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と、購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。