割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第67条(変更の届出)
法第三十三条の三第一項の届出は、様式第十五による届出書を提出してしなければならない。
2 法第三十三条の三第三項において準用する法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 その変更に係る事項を証する書類 二 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第六十三条第二項第九号に掲げる書面(法第三十三条の二第一項第七号に係るものに限る。)
3 第十二条第三項の規定は、法第三十三条の三第三項において準用する法第三十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。