HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第105条

大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

この条文が引く先 0

なし