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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第107条
大学においては、公開講座の施設を設けることができる。 公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
学校教育法
第123条
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