割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第93条
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により法第三十五条の三の九第一項第一号、第二号若しくは第三号又は第三項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、法第三十五条の三の五第一項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号又は第二十四条の二第一項各号に掲げる契約に該当するおそれがあると認めるときは、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。 ただし、当該購入者等が当該個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認したときは、この限りでない。