割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第101条(個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。 一 法第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査、法第三十五条の三の五第一項に規定する調査その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制 二 購入者等の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 三 個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。 四 法の規定若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制
2 前項第三号の社内規則等は個別信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。