HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第127条(業務方法書等)

法第三十五条の四第三項の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。 一 受託事業の目的の範囲 二 受託の限度 三 前受業務保証金供託委託契約の委託者(以下単に「委託者」という。)一人に係る受託の限度 四 前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)の締結の方法に関する事項 五 委託手数料に関する事項 六 供託委託契約の締結拒否の基準に関する事項 七 委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項 八 資産の運用方法に関する事項 九 その他業務の運営に関し必要な事項 2 法第三十五条の四第三項の事業計画書には、指定後三事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、六事業年度)の主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし