割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第128条(前受業務保証金供託委託契約約款の基準)
法第三十五条の五第四号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次の事項が記載される欄があること。 イ 供託委託契約の受託者(以下単に「受託者」という。)の名称及び住所 ロ 委託者の名称及び住所 ハ 契約番号 ニ 契約年月日 ホ 供託委託契約に基づく受託額 ヘ 委託手数料の額 ト 契約期間 二 次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。 記載すべき事項 内容の基準 一 供託義務に関する事項 供託義務の発生事由及び内容が法第十八条の三第三項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に合致していること。 二 供託義務の履行により生ずる債権の保全に関する事項 受託者は、供託義務の履行により生ずる債権の保全のため必要と認めたときは、委託者に担保を提供させることができる旨が定められていること。 三 委託者の通知義務に関する事項 委託者の業務の運営に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、委託者は、当該事実を、遅滞なく、受託者に通知すべき旨が定められていること。 四 調査に関する事項 受託者は、受託事業を遂行する上で必要と認める場合には、委託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。 三 次の事項が記載されていないこと。 イ 供託委託契約に基づいて、前受業務保証金を供託した場合に、委託者に対して有することとなる求償権を放棄する旨の定め ロ イに掲げる事項のほか、受託事業の健全な遂行に重大な支障となる定め