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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第112条

文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。 一 認証評価機関の認証をするとき。 二 第百十条第三項の細目を定めるとき。 三 認証評価機関の認証を取り消すとき。

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