割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第133の3条(クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務等の適確な実施を確保するために必要な体制)
法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。 一 クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務又は法第三十五条の十七の八第一項若しくは第三項の規定による調査を第三者に委託する場合には、次に掲げる措置の適確な実施を確保するために必要な体制 イ 当該業務又は当該調査を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 ロ 当該業務又は当該調査の委託を受けた者(以下この号において「受託者」という。)における当該業務又は当該調査の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務又は当該調査を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 ハ 受託者が当該業務又は当該調査を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務又は当該調査を速やかに委託する等、当該業務又は当該調査に係る利用者又は購入者等の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置 ニ 受託者が当該業務又は当該調査を適確に遂行していない場合であつて当該業務又は当該調査に係るクレジットカード番号等の適切な管理等を図るため必要がある場合には、当該業務又は当該調査の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置 二 クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査の適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。 三 法若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制
2 前項第二号の社内規則等はクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務又は法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。