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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第133の6条

法第三十五条の十七の八第一項の規定により前条各号に定める事項の調査については、次項から第九項までに定めるところによる。 ただし、前条第六号及び第七号に定める事項の調査については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによることができる。 一 次項及び第三項に基づく調査の結果その他の事情からみて、加盟申込店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為を行う危険性の程度が低いと認められる場合 第七項及び第八項に基づく調査を省略し又は第七項及び第八項に定める調査手法のうち、より簡易な方法による調査によること。 二 先進的な技術又は手法を用いた調査により、加盟申込店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為を行う危険性の程度について、第七項の調査と同等の効果を確保できると認められる場合 当該調査をもつて第七項に基づく調査に代えること。 2 前条第一号に定める事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 加盟申込店が行う取引の種類 二 加盟申込店の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日) 3 前条第二号に定める事項については、加盟申込店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは権利又は提供しようとする役務の種類を示すものについて調査しなければならない。 4 前条第三号に定める事項については、加盟申込店が講じようとする法第三十五条の十六第一項及び第三項並びに法第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第百三十二条各号、第百三十三条第二項から第六項まで又は第百三十三条の十四各号に定める基準に適合しているかどうかについて調査しなければならない。 5 前条第四号に定める事項については、調査の日前五年間に特定商取引に関する法律による処分を受けたことの有無及びその内容その他の事項について、加盟申込店からの申告又は利用者若しくは購入者等から申出を受けた苦情の確認その他の適切な方法により調査しなければならない。 6 前条第五号に定める事項については、前項の調査の結果、調査の日前五年間に特定商取引に関する法律による処分を受けたことその他法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為があつたことが明らかである場合に、必要かつ適切な方法により調査しなければならない。 7 前条第六号に定める事項については、加盟申込店からの申告、利用者若しくは購入者等から申出を受けた苦情の確認、認定割賦販売協会の保有する情報の確認、又はインターネットを用いた情報の取得その他の適切な方法により調査しなければならない。 8 前条第七号に定める事項については、前項の調査の結果、加盟申込店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況及び加盟申込店以外の加盟店(以下この項において「他の加盟店」という。)によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該加盟申込店が当該他の加盟店に比し、著しく利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合に、必要かつ適切な方法により調査しなければならない。 9 前条第八号に定める事項については、加盟申込店によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るため必要かつ適切な方法により調査しなければならない。

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なし