割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号 第133の11条(業務の運営に関する措置) クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、法第三十五条の十七の九の規定によりその取り扱うクレジットカード番号等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。