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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第114条
第三十七条第十五項及び第六十条第六項の規定は、大学に準用する。
この条文が引く先
2
準用
学校教育法
第37条
準用
学校教育法
第60条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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