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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第116条
高等専門学校には、学科を置く。 前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第15条
(地方公務員等共済組合法の特例)
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