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畜産経営の安定に関する法律施行規則昭和三十六年農林省令第五十八号

第3条(指定乳製品の規格)

乳製品についての法第二条第三項の農林水産省令で定める規格は、乳製品の種類ごとに、次のとおりとする。 一 バター 事項 基準 外観 均等に特有の淡黄色又はこれに近い色を呈し、斑点、波紋等が多くないもの 組織 横断面の状態に、水滴の遊離が多い等の著しい欠陥がないもの 風味 酸味、苦味、飼料臭、牛舎臭、変質脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの 食塩 加塩バターにあつては、食塩の分布及び溶解に著しい欠陥がないもの 乳脂肪分 加塩バターにあつては八〇・〇パーセント以上、無塩バターにあつては八二・〇パーセント以上で、異種脂肪を含まないもの 二 脱脂粉乳 事項 基準 外観 色沢及び粉粒に著しい欠陥がないもの 風味 酸味、塩味、変質臭、焦げ臭その他の異臭味をほとんど有しないもの 溶解性 温湯(温度約五〇度のもの)による溶解性に著しい欠陥がなく、溶解の際の浮遊物、沈殿物又は異物の混入が多くないもの 乳固形分 九五・〇パーセント以上のもの 水分 五・〇パーセント以下のもの 三 全脂加糖れん乳 事項 基準 外観 色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、脂肪の分離、乳糖結晶の沈殿及び異物の混入が多くないもの 風味 酸味、変質脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの 保存性 温度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質を示さないもの 乳固形分 二八・〇パーセント以上のもの 水分 二七・〇パーセント以下のもの 乳脂肪分 八・〇パーセント以上のもの 糖分 五八・〇パーセント以下のもの 四 脱脂加糖れん乳 事項 基準 外観 色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、乳糖結晶の沈殿及び異物の混入が多くないもの 風味 酸味、変質臭その他の異臭味をほとんど有しないもの 保存性 温度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質を示さないもの 乳固形分 二五・〇パーセント以上のもの 水分 二九・〇パーセント以下のもの 糖分 五八・〇パーセント以下のもの

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なし