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畜産経営の安定に関する法律施行規則
昭和三十六年農林省令第五十八号
第7条
(交付金の額の算出に用いる割合)
法第三条第二項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十とする。
この条文が引く先
1
引用
畜産経営の安定に関する法律
第3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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