畜産経営の安定に関する法律施行規則昭和三十六年農林省令第五十八号
第20条(業務規程に関する指定の要件)
法第十条第一項第四号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 生産者補給金及び集送乳調整金の金額の算定及びその交付の方法については、機構から交付を受けた生産者補給交付金及び集送乳調整金の金額に相当する金額を、それぞれ生産者補給金及び集送乳調整金として、当該第一号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し、その委託又は売渡しに係る生乳の数量を基準として交付することとしていること。 二 集送乳に係る経費の算定の方法については、集送乳に要した経費について生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しを行つた者間での平準化の措置がとられていること。 三 生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しを行う者と契約を締結するに当たつては、当該契約に係る生乳の一キログラム当たりの集送乳に要する経費の額及びそのうち生乳の生産者が負担する額を、いずれも明らかにすることとしていること。 四 前条各号に掲げる正当な理由に当たるものを除き、委託又は売渡しを受ける条件を付していないと認められること。