畜産経営の安定に関する法律施行規則昭和三十六年農林省令第五十八号
第22条(業務規程の変更)
法第十二条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 二 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更
2 法第十二条第二項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、届出書を提出してしなければならない。 一 理由書 二 新旧条文の対照表 三 指定生乳生産者団体(法第十二条第一項に規定する指定生乳生産者団体をいう。)にあつては、同項に規定する議決をした総会の議事録の写し