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人事院規則九―三四(初任給調整手当)昭和三十六年人事院規則九―三四

第7の2条(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第一」とあるのは、「別表第二」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし