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人事院規則九―三四(初任給調整手当)昭和三十六年人事院規則九―三四

第8条(支給の終了)

初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第四条第二号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。 一 第二条第一項又は第二項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動 二 第二条第三項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動

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なし