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人事院規則九―三四(初任給調整手当)
昭和三十六年人事院規則九―三四
第10条
(雑則)
この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
人事院規則九―三四(初任給調整手当)
第6条
(支給期間及び支給額)
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