国税通則法昭和三十七年法律第六十六号 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。