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国税通則法
昭和三十七年法律第六十六号
第4条
(他の国税に関する法律との関係)
この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
引用
租税特別措置法
第90の3の3条
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減)
引用
租税特別措置法
第90の3の4条
(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付)
引用
租税特別措置法
第90の4条
(引取りに係る石油製品等の免税)
引用
租税特別措置法
第90の4の2条
(引取りに係る特定石炭の免税)
引用
租税特別措置法
第90の4の3条
(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税)
引用
租税特別措置法
第90の5条
(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付)
引用
租税特別措置法
第90の6条
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)
引用
租税特別措置法
第90の6の2条
(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付)
引用
租税特別措置法
第90の6の3条
(非製品ガスに係る石油石炭税の還付)
引用
国税通則法
第74の14条
(行政手続法の適用除外)
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