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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第137条
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
地方自治法施行令
第174の50条
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