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国税通則法
昭和三十七年法律第六十六号
第42条
(債権者代位権及び詐害行為取消権)
民法第三編第一章第二節第二款(債権者代位権)及び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
準用
健康保険法施行規則
第158の2条
(法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限)
準用
船員保険法施行規則
第190条
(法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限)
準用
厚生年金保険法施行規則
第92条
(法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限)
準用
国民年金法施行規則
第98条
(法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
準用
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
第24条
(法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
準用
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
第19の2条
(法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)
準用
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則
第1条
(法第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
準用
子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令
第1条
(令第二十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)
準用
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則
第72条
(法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)
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