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建物の区分所有等に関する法律
昭和三十七年法律第六十九号
第8条
(特定承継人の責任)
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
建物の区分所有等に関する法律
第66条
(建物の区分所有に関する規定の準用)
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