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建物の区分所有等に関する法律
昭和三十七年法律第六十九号
第13条
(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
建物の区分所有等に関する法律
第67条
(団地共用部分)
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