建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号 第15条(共用部分の持分の処分) 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。