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建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号

第24条(民法第二百五十五条の適用除外)

第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし