建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号 第56条(残余財産の帰属) 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。