HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号

第56の2条(裁判所による監督)

管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1