建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号 第56の2条(裁判所による監督) 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。