建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号 第64の3条(使用貸借の終了請求) 前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。