建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号 第64の4条(配偶者居住権の消滅請求) 第六十四条の二の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。