住居表示に関する法律昭和三十七年法律第百十九号 第9条(住居表示台帳) 市町村は、第三条第三項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。 2 市町村は、関係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。