HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
住居表示に関する法律昭和三十七年法律第百十九号

第9条(住居表示台帳)

市町村は、第三条第三項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。 2 市町村は、関係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし