不当景品類及び不当表示防止法昭和三十七年法律第百三十四号 第3条(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示) 内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。 2 前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。