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不当景品類及び不当表示防止法昭和三十七年法律第百三十四号

第52条

第三十四条第三項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した適格消費者団体は、三十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし