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行政事件訴訟法
昭和三十七年法律第百三十九号
第2条
(行政事件訴訟)
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
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なし
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引用
行政事件訴訟法
第12条
(管轄)
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