行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号 第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟) 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。 2 第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。