激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律昭和三十七年法律第百五十号
第10条(土地改良区等の行なう
国は、激甚じん災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところにより湛たん水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が十分の九を下らない率による補助をするときは、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。