地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第13条(役員の任命又は選挙)
地方職員共済組合等の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。
3 都職員共済組合等の理事長は、第六項第一号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
4 市町村職員共済組合の理事長は、第六項第二号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
5 都市職員共済組合の理事長は、次項第三号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
6 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事は、次の各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。 一 都職員共済組合等 都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員 二 市町村職員共済組合 市町村長が選挙した組合会の議員 三 都市職員共済組合 市長が任命した組合会の議員
7 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の監事は、組合会において、学識経験を有する者、前項各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。