地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号 第31条(総会の招集) 総会は、理事長が招集する。 総会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。