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地方公務員等共済組合法
昭和三十七年法律第百五十二号
第37条
(資料の提出の請求)
市町村連合会は、その業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
地方公務員等共済組合法
第38の9条
(準用規定)
引用
地方公務員等共済組合法
第146条
(主務省令への委任)
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