地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第63条(出産費及び家族出産費)
組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。