地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第84条(死亡の推定)
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公務遺族年金又はその他の退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。