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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第88条(退職年金の受給権者)

一年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に六十五歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。)、又は六十五歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第二項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。