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地方公務員等共済組合法
昭和三十七年法律第百五十二号
第113の3条
(国の補助)
国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
地方公務員等共済組合法
第112の2条
引用
地方公務員等共済組合法
第146条
(主務省令への委任)
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