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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第144の7条

次に掲げる事項のうち団体組合員業務に係る事項は、評議員会の議を経なければならない。 一 定款の変更 二 運営規則の変更 三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて団体組合員業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。 3 第八条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項の組合の業務に関する重要事項が団体組合員のみに関するものをその内容とするものであるときは、同条の規定は、これらの事項については、適用しない。