地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号 第144の9条(団体組合員に係る福祉事業に要する費用) 団体組合員に係る第百十二条第一項に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、当該事業年度における団体組合員の報酬の総額の百分の〇・八に相当する金額の範囲内とする。