地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号
第3の2条
前条第一項又は第二項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合(以下この条において「地方職員共済組合等」という。)が支給すべき国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該地方職員共済組合等は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法(昭和六十年改正前の国の新法を含む。)の規定の例により、その者の遺族に遺族共済年金(昭和六十一年三月三十一日以前に死亡した場合にあつては、通算遺族年金)を支給する。
2 前条第一項又は第二項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、市町村連合会は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和六十年改正前の国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。