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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第20条(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)

新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。

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なし